有給休暇とは休んでも賃金が減額されない休暇です。
4月1日から翌年の3月31日までの1年間、年次有給休暇が付与され、取得することができます。
1年目は15日、以降は勤続年数に応じて最大で23日付与され、未利用日数については翌年度に繰り越します。(上限あり)
年次有給休暇のうちから5日間を、その年度内に必ず1回、連続休暇として取得します。
通常、月~金に取得すれば最大9連休となります。
看護休暇、介護休暇、家族休暇、慶弔休暇、生理休暇が年次有給休暇とは別に取得可能です。
中学生までのお子さんがおられる場合、病気・けがをしたお子さんの看護、病気の予防や健康診断、感染症に伴う学級閉鎖、お子さんの入園(入学)式、卒園(卒業)式のために、年次有給休暇とは別に、お子さんが1人の場合は1年に5日、2人以上の場合は1年に10日を限度として取得可能です。
家族を介護されている場合、対象家族の介護のために、年次有給休暇とは別に、要介護状態にある方が1名の場合は1年に5日、2人以上の場合は1年に10日を限度として取得可能です。
家族の入学式や卒業式等の行事に参加、家族の誕生日のお祝い、育児、介護、不妊治療、その他家族に関することで休暇を取得することができる制度です。
年次有給休暇とは別に、1年に2日を限度として取得可能です。
妊娠から出産、産後の一定の期間について休暇を取得できる制度です。
お子さんが1歳になるまでの期間で、社員がその身分を失うことなく休職、あるいは時間外労働を制限して育児に専念できる制度です。
お子さんが小学校に就学までの間、勤務時間を1日6時間に短縮することができる制度です。
勤労者財産形成促進法に基づき、社員の豊かで安定した生活の実現を図ることを目的とし、給料および賞与から天引きして財産を積み立てる制度です。
財形貯蓄の種類は次のとおりです。
※昇格の要件に該当する範囲を超えて上記試験に合格した場合に支給します。
交通費の実費(定期乗車券額以内)を月額50,000円を限度として支給します。